2023年10月1日よりインボイス制度が開始されます。そこで、インボイス制度が開始される前に消費税の基礎知識として、今回は「消費税の計算方法」について書いていきます。
消費税の計算方法は2種類ある
消費税の計算方法は2種類あります。①本則課税と②簡易課税とよばれるものです。
ざっくりと簡単に説明すると、
①本則課税は、
売上などの預かった消費税-仕入れや外注、経費などの支払った消費税=納税額
②簡易課税は、
預かった消費税-(預かった消費税×みなし仕入率)=納税額
となります。簡易課税のみなし仕入率は業種によって異なり、以下の通りです。
- 卸売業→90%
- 小売業→80%
- 製造業、建設業→70%
- その他(飲食店業など)→60%
- サービス業→50%
- 不動産業→40%
例えば、簡易課税でサービス業の場合、みなし仕入率が50%となりますので、預かった消費税の半分を納税していくことになります。
ただし、簡易課税は、次の注意点があります。
- 基準期間(法人は前々事業年度、個人は2年前)の売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる
- 事前に届出が必要。簡易課税の選択届出書を提出した翌期(翌年)から適用開始
- 簡易課税を選択すると、最低でも2年継続して適用しなければいけない
仕入や外注費、経費などが少ない事業者は、簡易課税の方が納税額が少なくなり有利となります。また、簡易課税は売上にかかった消費税額のみで納税額が計算できるので、インボイス制度導入後もインボイスの保管は不要となります。ただし、法人税や所得税では、経費にするために請求書の保管は必要ですので、結局は保管をしていく必要があります。
インボイス制度導入後の変更点
今まで消費税の申告・納税義務がなかった免税事業者が、インボイス制度が導入されることを機にインボイス事業者となり、課税事業者となる場合は、今まで述べてきた①本則課税、②簡易課税のほかに、③2割特例が選択できるようになります。
2割特例とは、
預かった消費税×20%=納税額
で計算されます。そのため、多くの事業者が本則課税や簡易課税より有利になるケースが多いことが予想されます。また、インボイスの保管も不要ですし、簡易課税のように事前の届出も不要で、2割特例の適用を受けたい旨を申告書に記載すれば適用できます。
2割特例の注意点
ただし、前々事業年度や2年前の売上高が1,000万円を超えていると、この2割特例を選択できません。また、この2割特例はインボイス制度が始まる2023年10月から3年間限定となります。3年後は、①本則課税か②簡易課税でどちらが納税額が少なくなりそうか有利選択をしていくことになります。納税額が増えて手取りが減ってしまう可能性がありますので、3年度も見据えたうえで免税事業者の方はインボイス事業者の登録をするようにしましょう。