小規模企業共済はiDeCo(イデコ)と併用できます

前回のブログでは小規模企業共済の加入メリットについてお伝えしました。今回はiDeCo(イデコ)についてです。

私的年金の制度の一つ

iDeCo(イデコ)(iDeCo公式サイト|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】 (ideco-koushiki.jp))は、国民年金基金連合会という公的な機関が運営している私的年金の制度の一つです。公的年金(国民年金や厚生年金など)と違って、自己の責任で掛金額を決めて自分の退職金のために運用していくという私的年金となります。

掛金は全額所得控除の対象として節税に

毎月の掛金は、小規模企業共済と同様に所得控除の対象となります。そのため、所得税を掛ける前の課税所得金額から差し引くけることで、所得税や住民税の節税につながりますので、メリットの一つとなります。ただし、受給年齢までは運用資産は引き出すことができませんので注意が必要です。そのため、5年後・10年後の資産形成のためではなく、老後資金のための資産形成として余裕を持った掛金の設定をすることが大切です。

運用益が非課税

iDeCoは自分の掛金をどの金融商品で運用するのかを選択することになります。上場株式の場合、運用により得た売却益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoで運用されている金融商品の運用益は非課税となりますので、メリットの一つとなります。ただし、金融商品のため元本保証ではないことは注意が必要です。運用益が生じるだけでなく、運用損が生じる場合があります。

一時金として受け取ると退職所得

受給年齢に達し、確定拠出年金を一時金で受け取る場合には退職所得となり、小規模企業共済と同様に退職所得控除を使えるというメリットがあります。ただし、他にも退職金を受給する場合には、退職所得の恩恵をフルに受けられない場合がありますので、注意が必要です。また、年金として受給する場合は雑所得となり、公的年金等控除額を超える場合は税金が発生してくることになります。

小規模企業共済と併用できる

iDeCoは小規模企業共済と併用できますので、どちらか一方に加入していて、もっと掛金の拠出をいしたい場合、併用することで上記のメリットを受けることができるので検討してみてはいかがでしょうか。