役員賞与を事前確定届出給与として支給するメリット

多くの中小企業の場合、株主=役員であり、利益操作につながりやすい役員への給与や賞与は一定のルール上でしか損金(税務上の費用)にすることができません。役員への毎月の報酬は、同額にすることで損金にすることができますが、役員への賞与は「事前確定届出給与」の制度を使うことで損金にすることができます。

株主総会から1か月以内に提出

事前確定届出給与は税務署への提出期限がありますので注意が必要です。一般的には決算後の定時株主総会から1か月以内、つまり期首から3か月弱のうちに税務署へ提出しなければいけません。期首に役員賞与を決めることで、利益操作を出来るだけ防ごうということです。

届出通りに支給しなければ、支給額は全額損金にできない

事前確定届出給与に記載した日付と金額通りに支給しなければ、全額が損金にできません。例えば、事前確定届出給与として期末に100万円の賞与を支給すると記載した場合、実際に100万円を支給した場合は、損金に算入することができます。少なく払いすぎても多く払いすぎてもいけません。50万円でも150万円でもその金額は、損金に算入することができませんので注意が必要です。また、届出書に記載した場合は複数回の賞与を支給することもできます。その場合は、複数回全てにおいて届出通りの金額を支給しなければいけません。

役員ごとに賞与額を決定できる

事前確定届出給与は役員ごとに賞与の支給を決めることができます。支給額通りであれば、3人のうち2人は支払い、1人は支払わないなど、役員ごとに支給するかどうかを決めることができます。

今まで事前確定届出給与の制度を使わずに役員賞与を支給していた場合や、役員賞与を支給していないが支給したい場合は、この事前確定届出給与の制度を上手く利用することで損金に算入することができます。

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