従業員への決算賞与は注意が必要です

決算時において、利益や納税の着地がある程度予測出来てきた際に、検討することの一つとして決算賞与が挙げられます。会社の業績が良く、利益を従業員に還元したい経営者の方もいらっしゃると思います。そこで、従業員への決算賞与を翌期に支給しても、当期の未払計上が認められるための3要件を記載していきます。

【要件①】決算賞与の支給額を各人別に通知すること

決算賞与の支給額を「誰に」「いくら」支給するのかを決定し、各従業員に対して通知をすることとされています。そのため、期末までに従業員に対して通知し、通知額通りに支給することが要件となっています。実際に支給した賞与で「誰に」「いくら」の部分が違ってしまうと、利益操作ができてしまい未払の債務として確定しないため認められません。また、決算賞与の総額だけを決定しその金額を未払計上するだけでは認められませんので、各従業員ごとに支給額を決定するようにしましょう。

【要件②】通知した事業年度終了の日の翌日から1月以内に支給すること

決算賞与を未払計上した場合は、支給日にも要件があります。通知した事業年度終了の日の翌日から1月以内に支給しなければいけません。決算日から1月以内です。いつでも支給していいことにしてしまうと、債務として確実ではないため支給日にも期限があります。

【要件③】通知した事業年度において未払として損金経理(費用処理)をしていること

決算賞与として、会計で期末に未払計上をしていることが最後の要件となります。費用化していることが要件のため、法人税の申告書上のみで減算することは認められていません。会計処理をしっかりとするようにしましょう。

役員への賞与は事前確定届出給与で

役員への決算賞与は、上記の従業員への決算賞与とは異なります。従業員と同様に上記の決算賞与を支給しても、税務上認められません。そのため、役員に対しては事前確定届出給与の制度を利用し、賞与を支給することが考えられます。以前のブログにおいて、事前確定届出給与の制度を説明しておりますので、ご参照ください。(役員賞与を事前確定届出給与として支給しよう

上記の3要件を満たしているかどうかしっかりと確認し、従業員への決算賞与を支給するようにしましょう。