令和6年以降の住宅ローン控除は省エネ基準が要件化へ

住宅ローン控除とは、住宅の新築や取得、リフォームなどについて、住宅ローンを借りて実施した場合に、各年末の借入残高の0.7%を所得税(一部は翌年の住民税)から最大13年間控除できる制度となります。税額から直接控除できますので、大きく納税額を減らすことができる制度の一つです。

2050年カーボンニュートラルに向けて

政府は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち「カーボンニュートラル」を目指すことを2020年10月に宣言しました。住環境においては、屋根や駐車場への太陽光発電の設置、ZEH化、断熱性の向上などに取り組んでいくことが施策として挙げられています。

住宅ローン控除も省エネ基準が必須に

このカーボンニュートラル宣言を背景に、令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅の場合で、省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン減税を受けられないことが令和4年度の税制改正で見直されました。また、省エネ性能に応じて住宅ローン控除の借入限度額が変わってきます。控除率は0.7%と変わりませんが、令和6年以降の限度額は以下の通りとなります。

  • 省エネ基準適合住宅→3,000万円
  • ZEH水準省エネ住宅→3,500万円
  • 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅→4,500万円

省エネ基準を満たしていることの証明書が必要に

省エネ基準を満たしていることの証明書も必要となっています。具体的には、建設住宅性能評価書や住宅省エネルギー性能証明書と呼ばれる証明書を確定申告の際に提出することが求められます。

住宅ローン控除を受けるためには、ほかにも様々な要件があります。適用できるかどうかを事前にしっかりと確認した上で、確定申告のための必要書類などを事前に準備していきましょう。