貸倒損失が認められるためには

日々の営業活動のなかで、取引先の売掛金が回収できない場合に貸倒損失の計上を検討することもあります。貸倒損失として処理するためには、以下の3つの要件のどれかを満たす必要があります。

  • 法的な債権の消滅による貸倒
  • 全額回収不能な場合の実質的な貸倒
  • 売掛債権の特例による貸倒

法的な債権の消滅による貸倒

法律上の手続きなどの規定により金銭債権が切り捨てられたときは、既に金銭債権が消滅していると考えられます。そのため、その事実が発生した事業年度で、切捨てられた金額を貸倒損失として計上します。ここでいう法律とは、会社更生法や民事再生法の認可の決定などが挙げられますが、他にも以下のようなときも貸倒損失の計上をすることができます。

  • 債権者集会の協議決定、行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、負債整理が行われ、合理的な基準によって切り捨てられたとき
  • 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額が通知されたとき。ただし、債務者に支払い能力がある場合には、寄付や贈与をしたものとして取り扱われる場合がありますので、この要件を適用させて貸倒損失を計上するときは注意が必要です。

この場合の金銭債権は、売掛金や貸付金の金銭債権のほか、前渡金、保証金なども含まれます。

全額回収不能な場合の実質的な貸倒

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになったときは、その明らかになった事業年度において貸倒損失として処理することができます。全額回収不能であって売掛債権の一部の回収ができないなどの理由で一部だけを貸倒処理することは認められません。また、担保物があるときはその担保物を処分した後、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒損失として処理ができませんので、注意が必要です。

この要件は、相手先の売掛金が全額回収不能である客観的事実を記録し、説明できるようにしておくことが重要です。

売掛債権の特例による貸倒

債務者に対する売掛金や未収金などの売掛債権について、以下の条件に当てはまるときはその売掛債権の額から備忘価額の1円を残した金額を貸倒損失として処理することができます。ここでいう売掛債権には貸付金は含まれません。

  • 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき。ただし、その売掛債権について担保物がある場合は認められません。また、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
  • 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がないとき。

決算時だけでなく普段から売掛先のチェックを

決算時はもちろんですが、普段の会計処理の段階でどの売掛先ににいくらかの売掛金があるのかを確認し、回収が滞っている売掛先がないかどうか確認するようにしましょう。滞っている場合は、回収する施策を早期に立てて、行動することが重要です。回収不能と思われる場合には、上記の3つの要件のどれに当てはまるかを慎重に判断をするようにしましょう。