インボイスで交際費5,000円基準に影響が出ます

営業活動を円滑にするための交際費。得意先や仕入先への接待飲食費については、飲食代が1人当たり5,000円以下の場合、税法上交際費から除くことができます。この適用が認められるためには、次の記載がある書類の保管が必要です。

  • 飲食した日付
  • 接待した相手先の会社名や氏名
  • 参加人数
  • お店の名前や住所

インボイス後は5,000円基準に注意が必要

インボイス制度が10月1日より始まっています。接待した飲食店がインボイス事業者でない場合、令和8年9月30日までは支払った消費税のうち2割は仕入税額控除が出来なくなり、インボイス制度前と比べて自社の消費税の納税負担が増えることになります。また、この接待飲食費の1人あたりの5,000円基準も会社の会計方針によって変わってくる場合があります。

①税込経理を採用している場合

会社の会計処理で、消費税を含めて税込みで会計処理をしている場合は、接待飲食費の1人あたり5,000円基準は今まで通りです。接待したお店がインボイス事業者かどうかに関わらず、「税込」金額で1人あたり5,000円以下であれば、交際費から除くことができます。

②税抜経理を採用している場合(インボイス事業者でない飲食店で接待した場合)

会社の会計処理で、消費税を含めない税抜きで会計処理をしている場合は、接待飲食費の1人あたり5,000円基準の考え方が今までと変わってきます。今までは、税抜金額で1人当たり5,000円以下であれば接待費から除くことができました。それが、インボイス事業者でない飲食店で接待した場合の5,000円判定の取り扱いが今までと変わってきます。具体的には以下の通りです。

期間1人当たり
令和5年10月1日~令和8年9月30日税抜4,902円(税込だと5,393円)
令和8年10月1日~令和11年9月30日税抜4,762円(税込だと5,239円)
令和11年10月1日~税抜4,545円(税込だと5,000円)

例えば、令和8年9月30日までは支払った消費税額のうち2割は仕入税額控除が出来なくなり、その仕入税額控除が出来ない2割の部分を交際費の本体価額に含めて会計処理をすることとなります。そのため一人当たり税抜で4,902円(税込だと5,393円)以下でないと交際費から除くことができません。同様に令和8年10月1日から令和11年9月30日は、消費税額のうち5割が仕入税額控除ができなくなり、令和11年10月1日以降は全額が仕入税額控除できなくなるため、上記の図表の通りの金額判定となります。

なお、インボイス事業者である飲食店で接待した場合は、従来通りで税抜で1人当たり5,000円以下であれば、交際費から除くことができます。

おわりに

資本金が1億円以下の中小企業の場合は、年800万円まで交際費として認められていますが、インボイス制度後にどんな影響を受けるか、経理だけでなく営業メンバーにも知ってもらうことが大切です。