短期前払費用の2つのポイント

法人の決算時において前払費用のうち短期前払費用の特例を適用して、支払額を一括で費用処理するケースもあるのではないでしょうか。今回は短期前払費用で処理した際の注意点を書いていきます。

前払費用って?

そもそも前払費用とは何でしょうか。

前払費用とは、法人が一定の契約に基づいて、継続的にサービスなどの役務提供を受けるために支出したもののうち、その事業年度終了の時においてまだサービスの役務提供を受けていないものをいいます。言い換えると翌期以降にサービス提供を受けるが、今期に前もって支払ったものをいいます。原則として、支払ったときに前払費用として貸借対照表の資産に計上し、役務の提供を受けた時に費用処理をします。例えば以下の費用が該当します。

  • 地代家賃
  • リース料
  • 保険料
  • 保守料
  • 支払利息
  • 保証料 など

短期前払費用の特例とは?

短期前払費用とは、前払費用のうち支払った日から1年以内に役務提供を受けるもので、その支払った金額を毎期継続して、その支払った日の属する事業年度に損金の額に算入できる特例になります。ただし、契約で1年を超える期間のものを支払った場合は認められません。また、雑誌などの年間購読料や士業の顧問料などは、その内容が毎月同じとはいえないため、年払いをしたとしても、短期前払費用の特例の対象外となります。

短期前払費用として、支出した事業年度に一括で費用処理する際の注意点が2つあります。

①重要性の原則

1点目は重要性の原則です。もともと前払費用は,支払ったときに資産計上し,役務提供を受ける時に資産から費用に振り替えることとなっています。そのため短期前払費用は、重要性の乏しいものについてのみその支払った事業年度で損金算入が認められることになっている特例です。支払った金額の大きさやその前払費用が法人の財務状況に占める割合などを勘案して重要であるかないかを判断し、重要であるものはこの特例を適用することはできません。

②継続性の原則

2点目は継続性の原則です。この短期前払費用の特例は、利益調整を目的とする適用は認められません。そのため、契約に基づいた同じ支払内容について、毎期継続して支払った事業年度に一括で費用処理をすることが重要となっています。前期は一括で費用処理しないで資産計上、今期は一括で費用処理するなど利益の状況によってやり方を変えることは認められません。

インボイス制度後の短期前払費用の消費税の処理は?

法人税において短期前払費用の特例を適用したときは、消費税についてもその支払った課税期間において、仕入税額控除を受けることができます。そのため、支払先から受領したインボイス請求書を保存することで、支払ったタイミングで費用処理したときに、仕入税額控除の適用を受けることができます。

おわりに

短期前払費用はあくまでも特例ですので、この特例を適用する際は慎重に判断して会計処理をするようにしましょう。