インボイス制度の開始によって、相手先からもらう請求書や領収書がインボイス対応になっているかどうか気にされている方も多いかと思います。今回は、経過措置として相手先から請求書や領収書を受け取ったときに、インボイス対応になっているかどうかの確認が不要な「少額特例」について書いていきます。
誰が対象?
少額特例の対象者ですが、次の①と②のどちらかに当てはまれば対象となります。
①基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者
②特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者
基準期間とは、個人であれば前々年、法人であれば前々事業年度のことをいいます。
特定期間とは、個人であれば前年の1/1〜6/30、法人であれば前事業年度開始から6ヶ月の期間のことをいいます。
また、新たに設立した法人がインボイス登録をして課税事業者になった場合は、2期目までは前々事業年度がなく、基準期間がありませんので、基本的に少額特例の適用を受けることができます。この場合、特定期間の課税売上高が5千万円を超える場合であっても、少額特例の適用を受けることができます。
いつからいつまでが対象?
インボイス制度開始後6年間の「令和5年10月1日から令和11年9月30日まで」の間に国内で行う課税仕入れが対象となります。
どんな内容?
少額特例とは、1回の取引が税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスがなくとも帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる特例です。相手先については、インボイス事業者だけでなく、免税事業者、消費者などの個人からの課税仕入れについても少額特例の対象となります。そのためこの少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れたときに、相手先がインボイス事業者かどうかを確認したり、請求書や領収書がインボイス対応になっているかどうかの確認は不要となりますので、事務負担の軽減につながるといわれています。ただし、インボイスかどうかの確認が不要なだけで、経費に計上するためには従来通り請求書や領収書を保管していくことには変わりありませんので、注意が必要です。
帳簿への記載は?
帳簿には、この経過措置である少額特例の適用がある旨を記載する必要はありません。今まで通りに①取引の相手方の氏名または名称、②取引年月日、③取引内容(軽減税率の場合は、その旨)、④税率の異なるごとに区分した支払対価の額を記載するようにしましょう。
おわりに
まずは、自社の基準期間と特例期間の課税売上高を確認し、少額特例の適用を受けることができるかどうか確認しましょう。少額特例を受けることが出来るようであれば、領収書などを税込1万円未満かそうでないかを仕分けし、1万円以上のものだけについてインボイス対応になっているかどうか確認することで少しでも事務負担の軽減につながるかと思います。