事務所家賃のインボイス対応

インボイス制度の開始によって、10月以降はインボイスに対応した請求書や領収書の保存が必要となっています。今回は事務所の家賃などで請求書や領収書がその都度交付されない場合のインボイス対応について書いていきます。

インボイス請求書の要件とは?

インボイスの要件を満たすための請求書への記載事項は以下の通りとなります。

① インボイス事業者の名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率である場合には、その旨)
④ 税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

上記の要件は、一つの請求書ですべての記載事項を満たす必要はありません。家賃などの支払いで請求書や領収書がその都度交付されない場合は、賃貸借契約書に記載事項のない登録番号、年月日、適用税率、消費税額の記載を複数の書類で補完していけば要件を満たすことになります。

賃貸借契約書+振込金受取書(通帳)+通知書のセットでインボイス要件を満たす

取引日の年月日の記載について、取引の事実が分かるものの保存が必要です。家賃が振込みの場合は、銀行が発行する振込金受取書を保存することで年月日の記載要件を満たします。また、家賃が自動引き落としの場合は、その銀行の通帳を保存することで満たします。

登録番号や適用税率、消費税額が賃貸借契約書に記載がない場合、改めて賃貸借契約書を結び直す必要はありません。貸主から別途で記載が不足している登録番号,適用税率や消費税額の記載をした通知を受けて、それを賃貸借契約書とセットで保存をしていくことで要件を満たします。この通知は紙でも電子メールでも構いません。

10月以降に賃貸借契約書を交わす場合は、登録番号、適用税率、消費税額などの記載が契約書にされているか確認をするようにしましょう。

おわりに

自動引き落としなどで毎月請求書のやり取りがない相手先について、複数の書類でインボイスの要件を満たすことが出来るどうか確認をしていくようにしましょう。