【インボイス】2割特例とは

今まで消費税の申告と納税が不要であった免税事業者は、新しくインボイス事業者として課税事業者となる場合、消費税の納税負担と事務処理負担の軽減を図るために「2割特例」が設けられています。

2割特例って?

2割特例とは、消費税の納税額の計算についての特例です。納税額を預かった売上に係る消費税額の2割とすることができる特例です。預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納付する原則課税や業種によってみなし仕入率が変わる簡易課税よりも分かりやすく、事務処理の負担軽減につながると言われています。

適用できる対象者は?

免税事業者の方で、新しくインボイス事業者として登録をした事業者が適用できます。ただし、基準期間(個人は2年前、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える課税期間についてはこの2割特例の適用を受けることができません。例えば、この2割特例を受けていた個人事業者で、令和5年の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、令和7年の消費税の申告は2割特例を使うことができません。

また今まで課税事業者の方でも、基準期間の課税売上高が 1,000万円以下である場合は、原則としてこの2割特例を適用することができます。

適用できる期間は?

この2割特例は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの課税期間について適用できます。例えば個人事業者の場合、令和5年分(令和5年10月~12月分)から令和8年分(令和8年1月~12月分)までの申告について適用できます。

届出はいるの?

この2割特例を受けるための事前届出は必要ありません。そのため、申告時において、原則課税の事業者は、原則課税か2割特例の有利選択をすることになります。また、簡易課税を選択している事業者は簡易課税か2割特例の有利選択をすることになります。

おわりに

この2割特例は3年間の期限付きです。特例終了後は、原則課税と簡易課税の有利選択となります。2割特例中に納税負担額をシミュレーションしておくことで、どのくらい納税額が増えるのか把握するようにしましょう。