国税の納期限と振替納税の手続き

今年も残り1か月半となりました。年明けになると個人事業主の方は確定申告の時期となります。先日より令和5年分の所得税と消費税について、納期限と振替日についてのお知らせが国税庁のホームページに掲載されています。今回は国税の納期限と振替納税の手続きについて書いていきます。

令和5年分の納期限と振替日

令和5年分の所得税と消費税の納期限と振替日は以下の通りのスケジュールとなります。

出典:国税庁ホームページ(主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日|国税庁 (nta.go.jp)

振替納税(金融機関の口座による自動引き落とし)の手続きをしていない場合、令和5年分の所得税の納期限は令和6年3月15日、消費税の納期限は令和6年4月1日です。この場合は納付書などで納付をする必要があります。それに対して振替納税の手続きをしている場合は、所得税は令和6年4月23日、消費税は令和6年4月30日となります。振替納税をすることで、納付日を遅くできることと納付漏れを防ぐことができます。ただし、振替納税による口座引落しができなかった場合は、法定納期限の翌日から遡って延滞税がかかることになりますので、残高不足には注意が必要です。

振替納税と手続き方法

振替納税とは、金融機関の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。利用するためには、以下の2通りの方法があります。

①e-Taxにより振替依頼書をオンラインで提出する方法

→手続き方法は国税庁のホームページが参考になります。(flow_furikae_web.pdf (nta.go.jp)

②管轄の税務署か金融機関へ振替依頼書を書面で提出する方法

→納期限までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に記入し、納税地の所轄税務署か振替依頼書に記載した金融機関へ提出することで手続きができます。

提出書類フォーマット→0019004-075_1.pdf (nta.go.jp)

提出書類記載例→0019004-075_2.pdf (nta.go.jp)

私もこのブログの作成前に①e-Taxにより振替依頼書をオンラインで提出してみましたが、10分程度でスムーズに手続きをすることができました。

おわりに

毎年納付書などで納付をされている方は、振替納税の検討をしてみてはいかがでしょうか。

出典:国税庁ホームページ(G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付|国税庁 (nta.go.jp)