【インボイス】公共交通機関の特例

インボイス制度が始まって2か月が経とうとしています。受け取った領収書や請求書のインボイスチェックの対応に時間がかかっている方も多いのではないでしょうか。今回は公共交通機関の特例について書いていきます。

何の特例?

インボイスの交付が困難であるなどの理由から、税込3万円未満の公共交通機関を使用した時は、会計帳簿に記載して保存をすれば、消費税の計算において仕入税額控除ができるという特例です。

この税込3万円未満というのは、1回の取引の税込価額の合計額が3万円未満かどうかで判定することになります。例えば、新幹線のチケットで1人13,000円の場合、2人分の購入をすると26,000円となりこの特例の対象となりますが、3人以上の購入を1回で行うと3万円を超えるため、この特例の対象外となります。

またこの特例はあくまでもインボイスチェックが不要という特例ですので、法人や個人事業の経費に計上するには相手先や金額、日付が分かる領収書などが今まで通り必要となりますので、領収書を破棄したりしないようにしましょう。

公共交通機関の対象は?

この公共交通機関特例の対象となるのは、船舶、バス、鉄道の旅客の運送のみが対象となっています。1回の取引が、税込3万円未満であれば、特急料金、急行料金及び寝台料金についてもこの特例の対象となります。

次のような場合は、この特例の対象外となりますのでインボイスが必要となります。

  • 1回の取引が税込3万円以上の船舶、バス、鉄道の利用
  • 駅内への入場料金
  • タクシー代
  • 航空機代
  • レンタカー代
  • 駐車場代

ただし、上記の利用が出張旅費に伴うものであれば、会計帳簿への記載のみで仕入税額控除ができる出張旅費特例の対象となる場合もあります。

おわりに

公共交通機関は利用する方も多いと思いますので、インボイス対応について整理をするようにしましょう。