【インボイス】10月以降に法人を設立した場合

法人を設立し資本金が1,000万円未満の場合は、原則として設立してから2事業年度(1期目と2期目)は消費税の納税義務はありません。消費税は基準期間(法人であれば前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であれば、納税義務が免除されます。そのため法人を設立した場合、1期目と2期目については前々事業年度がないため、納税義務がない免税事業者となります。

しかし、取引先よりインボイスの登録を求められるケースもあるでしょう。消費税の課税事業者でないとインボイス事業者になることができませんが、法人設立と同時にインボイス事業者になりたい場合について書いていきます。

書類の提出が必要です

法人の設立日よりインボイス事業者になりたい場合は、次の2種類の書類の提出が必要です。

・課税事業者選択届出書(1461_01.pdf (nta.go.jp))

・インボイス登録申請書(0022003-083.pdf (nta.go.jp))

課税事業者選択届出書は原則として、この書類を提出した日の課税期間の翌課税期間から課税事業者となります。ただし、法人を設立した場合は設立1期目の末日までに提出すると、設立した課税期間の初日より課税事業者となることができます。

また、インボイス登録申請書も設立事業年月日を記載することで、事業年度の初日よりインボイス事業者となることができます。申請をしてから実際に登録され、税務署から通知されるまで時間がかかりますが、それまでに得意先などに請求書などを出すこともあると思います。その場合は、後日インボイス番号を相手方に書面等で通知することで、既に交付した請求書と合わせてインボイス請求書の記載事項を満たすことができます。

いつまでに提出するの?

法人の設立日よりインボイス登録をしたい場合は、設立した事業年度の末日までに所轄税務署に上記の書類を提出すると、設立日よりインボイス事業者になることができます。

注意点

インボイス登録をする必要があるか、今一度確認をするようにしましょう。相手先が一般消費者などの場合、基本的には相手からインボイスを求められないため登録する必要もない場合もあります。

また、インボイス事業者になると消費税の納税義務が生じることになりますので、法人税にプラスして納税資金の確保が必要となっていきます。10月以降に設立しインボイス事業者となった場合は、消費税の計算方法として2割特例(【インボイス】2割特例とは – 中村大祐税理士事務所 公式HP (tax-daisuke-nakamura.com))も使うことができますので、納税予測をしたうえで資金繰りに備えましょう。