2023年10月1日よりインボイス制度が開始されます。そこで、インボイス制度が開始される前に消費税の基礎知識を複数回にわたって書いていこうと思います。今回は、「課税事業者と免税事業者」について書いていきます。
原則として全ての事業者に消費税の納税義務あり、ただし小規模事業者は特例で免税となる
全ての事業者(法人や個人事業者)で、国内において消費税のかかる取引を行った場合は、原則として消費税の納税義務があります。この納税義務がある事業者のことを課税事業者といいます。ただし、事務負担の軽減などから小規模事業者に限り、納税義務が免除されています。納税義務を免除される事業者のことを免税事業者といいます。
小規模事業者の納税義務の免除
小規模事業者とは何でしょうか。ここでいう小規模事業者とは、
基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者
のことを指します。基準期間というのは、
- 個人事業者→前々年
- 法人→前々事業年度(前々事業年度が1年未満の場合には特例あり)
のことをいいます。
また、課税売上高というのは、収入になるもので、消費税がかかる取引のことをいいます。つまり、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下である場合は、消費税の納税義務が免除されることとなり、申告と納税は不要となります。
インボイス登録は課税事業者のみできる
2023年10月よりインボイス制度が始まります。ここで注意する点として、インボイス事業者になるためには、課税事業者にならなくてはいけません。つまり、現在小規模事業者で免税事業者の方でインボイス事業者になりたい場合は、自ら課税事業者となり、消費税を申告・納税していくこととなります。売上先から、インボイス請求書が求められた場合は、インボイス事業者になることを検討する必要があります。インボイス事業者にならない場合は、売上先から消費税分の値下げ交渉をされる可能性があることで、売上が減少するリスクが出てくる一方、インボイス事業者になった場合は、消費税を納税することにより、自分の所得の手取りが減ってしまうというリスクもありますので、インボイス事業者を登録するかどうかの検討が必要になってきます。まずは、自社が売上先からインボイスを求められるのかどうかを確認し、自社に与える影響を確かめましょう。