10月1日よりインボイス制度が始まっています。仕入や経費などの支払いの際に、相手方からの請求書や領収書がインボイス対応になっているかどうか気にされている方も多いかと思います。今回はインボイス対応の請求書や領収書でなくても仕入税額控除ができる取引について書いていきます。
帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる取引とは?
請求書や領収書などの交付を相手方から受けることが難しいなどの理由により、一定の事項を記載した会計帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められているものがあります。具体的には以下の取引については、インボイスに対応した請求書や領収書でなくても、仕入税額控除ができます。
① 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 入場券等が使用の際に回収される取引
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入
⑦ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストにより差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
帳簿への記載方法は?
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への記載事項は以下のとおりです。
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
上記の①〜④は普段の取引でも会計帳簿に記載していることかと思います。これに加えて、⑤の記載が必要になってきます。
例えば、3万円未満の公共交通機関の運賃に該当する場合は、「3万円未満の鉄道料金」と記載します。同様に、3万円未満の自動販売機の購入や、銀行のATMサービスに該当する場合は「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」、従業員の出張の場合は、「出張旅費特例」などと記載をします。
おわりに
上記の特例のほかにも、基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1億円以下又は特定期間(個人は前年1/1~6/30、法人は前事業年度開始から6か月)における課税売上高が5千万円以下の事業者は、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能とされています(少額特例)。こちらの特例は令和11年9月30日までとなっています。インボイスに対応していない請求書や領収書でなくても消費税の計算上で仕入税額控除ができるだけで、個人事業者の必要経費や法人の経費に計上するのに、それらの請求書や領収書の保存は必要となりますので、ご注意ください。
出典:国税庁ホームページ(インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁 (nta.go.jp))
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