11月となり、まもなく年末調整の時期となります。保険会社などから年末調整用の資料も送られてくるようになり、準備を始めている会社も多いのではないでしょうか。今回は年末調整の対象になる人とならない人について書いていきます。
年末調整って?
毎月の給与から天引きされる所得税は、扶養人数などを考慮し、概算で天引きをしています。年末調整は、その概算で天引きしている所得税について、1年間のトータルの給与に対しての正しい所得税の年税額を計算し、概算額との過不足を精算する手続きです。多くのサラリーマンは年末調整で一年間の税額が確定しますので、他に所得がなければ確定申告をする必要がなくなります。そのため、年末調整は正確に行うことが必要で、大事な手続きとなります。
原則は全員年末調整をする。例外で対象とならない場合がある。
原則として、給与の支払者(会社や個人事業主)に扶養控除等申告書を提出している人の全員について年末調整を行います。ただし、例外として年末調整の対象とならない人もいます。
① その年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
→年間の給与の収入(天引き前)が2,000万円を超える人は年末調整の対象となりません。自身で確定申告を行うことになります。
② 2か所給与などで、年末調整を行うときまでに扶養控除等申告書を提出していない人
→例えば掛け持ちなどで2ヶ所以上勤務している場合、扶養控除等申告書は主な収入の勤務先の1ヶ所しか提出することができません。そのため、メインではない勤務先では年末調整の対象となりません。年末調整をしていない源泉徴収票をもらい、メインの勤務先の源泉徴収票と合算して自身で確定申告を行うことになります。
③ 非居住者
→国内に住所がない人または1年以上の居所を有していない人は、年末調整の対象となりません。
④ 年の中途で退職した人
→会社を年の途中で退職した場合は、年末調整の対象となりません。ただし、死亡により退職した場合や12月給与を受けた後に退職した場合は年末調整の対象となります。
おわりに
年末調整の結果が、その後各市区町村に給与支払報告書として提出され、翌年の住民税も決まりますので、正確に出来るように準備をしっかりとしていきましょう。