令和6年度の税制改正で発表された大きな目玉である「定額減税」。大まかにいうと、1人につき所得税3万円、住民税1万円の合計4万円の減税を受けられますよというもので、多くの方が恩恵を受けることができます。ただし、この4万円が実際に支給されるのではなく、給与所得者の場合は、来年の6月以降の給与から天引きされる所得税と住民税が減ることで、実質的に4万円分の手取りが増える仕組みとなっています。今回は給与計算をする会社の立場からどういう対応をしていくかについて書いていきます。
定額減税の対象者は?
定額減税を受けられる対象者は、
所得税→令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の方
住民税→令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の方
が対象となります。
給与のみの収入の方は、年収2,000万円以下の方が対象者となります。ただし、給与以外に事業所得や不動産所得、譲渡所得や退職所得がある方は、合計所得金額が1,805万円を超えてしまうと対象外となりますので、注意が必要です。
また、所得税と住民税で対象となる判定の年が違いますので、所得税は減税を受けられるけども住民税は減税を受けられない方も出てくるかもしれません。
扶養家族がいる方はまとめて減税されます
配偶者や子ども、親族の方を扶養としている場合は、扶養をしている方がまとめて減税されます。
例えば、共働きの夫婦で、夫が子ども2人について扶養としている場合、
夫→本人と扶養にしている子ども2人の合計3人分の12万円(所得税9万円、住民税3万円)
妻→本人分の4万円(所得税3万円、住民税1万円)
が減税となります。世帯主などの家族のうち1人がまとめて受けるわけではありません。
給与計算の天引き額の方法は?
具体的に給与計算をする会社はどのように対応すればいいのでしょうか。
①所得税
令和6年6月1日以降に支給する給与や賞与から対象となります。計算方法ですが、もともと天引きされるはずだった所得税の額から定額減税の額をひいていきます。6月でひききれない場合は7月、さらに次の月というようにひいていきます。最後までひききれない場合は年末調整の際に残額をひくことになります。また、給与明細にいくらの所得税をひいたかを記載していき、最後に年末調整での源泉徴収票の適用欄にも年間の控除額を記載することになります。
実際に令和6年6月までに会社が対応すべきことは、
- 従業員のうち、だれが定額減税を受けられるのかの確認
- 定額減税を受けられる従業員の扶養の状況をチェックし、その従業員からいくらの天引きをするかの確認
- 令和6年6月の給与で1回で引ききれない場合の残高管理の方法の確認
- 給与明細や源泉徴収票への記載方法の確認
などがあります。会社の事務負担が増え、準備をすることが多くなりそうです。
②住民税
令和6年6月の住民税の天引きはありません。0円となります。令和6年7月から令和7年5月までの11ヶ月間は、もともとの住民税額から定額減税の額を差し引いた金額を11で割った金額を給与から天引きしていくことになります。住民税については、各市区町村で各従業員ごとに毎月いくらの天引きをするかを計算してくれます。またその書類が会社に送られてきますので、その金額を令和6年7月からの給与明細に記載をしていくことになります。
おわりに
国としてもこの定額減税について周知と準備をしていくとのことなので、実施方法についてはまだ変更があるかもしれません。また、インボイスや電帳法に加えて、このような改正で会社の事務負担が増えることになります。お客様には正確な情報を分かりやすくスピーディーに伝えていき、今まで以上にコミュニケーションをとっていく必要があると感じています。