【R6税制改正】倒産防止共済解約後の再加入は注意が必要です

令和6年度の税制改正において、倒産防止共済掛金の損金算入について見直しがありました。

倒産防止共済って?

倒産防止共済(経営セーフティ共済|経営セーフティ共済(中小機構) (smrj.go.jp)は、個人事業主や中小企業を支援するため、取引先の倒産などに備えて掛金を積み立てていく制度になります。累計額が800万円になるまで月に5,000円から20万円の範囲内で掛金を積み立てることができ、積立額を会社の損金(経費)に算入することができます。また、解約したときは全額が益金(収入)になります。40ヶ月以上掛けていれば、目減りもしないで返金があります。

通常年度は掛金を積み立てて損金算入することで所得を抑え、税負担を減らすことができます。そして、大きな支出(大規模修繕や役員退職金など)があり赤字が見込まれる年度に倒産防止共済を解約することで解約時の収入と赤字を相殺させていくなど、この制度を利用されている経営者の方も多いかと思います。

改正内容

令和6年度の税制改正にて、倒産防止共済を解約してから再加入した場合は、解約後2年以内に支出した掛金について損金算入することができなくなります。今までは解約した年にまた再加入し、1年間分の掛金を前納し損金に算入することで、解約で出た利益を抑えることができましたが、今後は解約してから2年間は損金に算入したければ加入を待つ必要があります。

いつから適用?

この改正は、令和6年10月1日以後の解約からについて適用される予定となっています。今後は解約した年度から翌事業年度までの倒産防止共済の再加入には注意が必要ですので、解約時期や加入時期など検討をされてからこの制度を利用されることをおすすめします。